普通免許で運転できる自動車の変遷について調べてみた

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現在の普通免許で運転できる自動車は、車両総重量:3.5t未満、最大積載量:2t未満、乗車定員:10人以下の自動車です。

中型免許や準中型免許が新設される前は、普通免許で運転できる自動車の範囲はもう少し広かったのですが、新たな免許が新設されると、普通免許で運転できる自動車の範囲が狭くなりました。

新たな免許が新設される前の普通免許では、どんな自動車を運転できたのか調べてみました。

現在(準中型免許新設後)の普通免許で運転できる自動車

車両総重量:3.5t未満、最大積載量:2t未満、乗車定員:10人以下の自動車(2017年~)

普通免許で2tトラックを運転できません。

貨物車を運転するには影響ありますが、乗用車を運転する分には、ほとんど影響ありません。

中型免許新設後~準中型免許新設前の普通免許で運転できる自動車

車両総重量:5t未満、最大積載量:3t未満、乗車定員:10人以下の自動車(2007年~2017年)

この時は普通免許で2tトラックを運転できました。

乗車定員は変わりありません。

この期間に普通免許を取得した人の免許は、準中型免許(5t限定)となります。

大型免許新設後~中型免許新設前の普通免許で運転できる自動車

大型免許が新設されてから中型免許が新設されるまでの間に、普通免許で運転できる自動車が何度か変わっています。

これは、運転するのに大型免許が必要な自動車(大型自動車)の規格が変更されたからです。

この期間に普通免許を取得した人の免許は、中型免許(8t限定)免許となります。

大型免許新設後の普通免許で運転できる自動車

普通自動車のうち、最大積載量:5t未満、乗車定員:10人以下の自動車(1956年~1960年)

この時はまだ、大型自動車の区分はありませんでした。

普通免許で運転できる自動車として、上記区分が設定されました。

大型自動車の区分新設後の普通免許で運転できる自動車

車両総重量:8t未満、最大積載量:5t未満、乗車定員:29人以下の自動車(1960年~1970年)

運転するのに大型免許が必要な大型自動車の区分が新設されました。

大型自動車の規格は、車両総重量:8t以上、最大積載量:5t以上、乗車定員:30人以上の自動車。

大型自動車の区分が新設されたことで、普通免許で運転できる自動車の乗車定員が10人以下から29人以下に増えました。

この時、普通免許でマイクロバス(乗車定員:11~29人以下)の運転ができました。

この期間に普通免許を取得した人のうち、一定の要件を満たす人の免許は、試験により大型(マイクロバス限定)免許となりました。

大型自動車の乗車定員変更後の普通免許で運転できる自動車

車両総重量:8t未満、最大積載量:5t未満、乗車定員:10人以下の自動車(1970年~2007年)

大型自動車の乗車定員の規格が30人以上から11人以上に変更になりました。

なので、普通免許で運転できる車の乗車定員も29人以下から10人以下に変更になりました。

このときから、普通免許でマイクロバス(乗車定員:11~29人以下)を運転できなくなりました。

大型免許新設前の普通免許で運転できる自動車

現在の大型免許で運転できる自動車(1933年~1956年)

この当時の普通免許は、現在の大型免許に相当する免許でした。

なので、大型トラックも大型バスも普通免許で運転できました。

普通免許は1933年に新設されました。

1933年から1956年の大型免許が新設される直前に普通免許を取った人の運転免許は、現在では大型二種免許(+大型二輪免許)となります。

さいごに

普通免許で運転できる自動車について、さかのぼって調べてみました。

一時期、普通免許でマイクロバス(乗車定員:11~29人)を運転できる期間がありましたが、それ以外は乗用車については、さほど影響なかったと思われます。

一方、貨物自動車については、普通免許で運転できる自動車の積載量が減っていきました。

乗用車だけを運転するなら問題ないと思いますが、大型車や中型車を運転する可能性のある若い人たちは、運転免許を取得するのも大変だなと思いました。

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