失業認定を受けるために、求職活動の実績を作るのって大変ですよね。
失業認定を受けて給付金を受給するためには、28日間で2回以上求職活動の実績を作る必要があります。
ところが、過去に一度だけ、求職活動の実績が足りないにもかかわらず、失業認定されたことがありました。
今回は、求職活動の実績不足でも、失業給付金を受給できたケースについてご紹介します。
失業認定日に求職活動実績「0」でハローワークへ行った
ある日の失業認定日、求職活動の実績が「0」の状態でハローワークへ行きました。
つまり、求人への応募も職業相談も一度もしないまま、ハローワークへ行ったということです。
なぜ、求職活動をしなかったかというと、応募先の企業からの連絡待ちだったから。
某企業へ応募したものの、履歴書を郵送した2日後に「勤務開始は1~2ヶ月後になるが、それでもよければ後日、面接日の連絡をする」と電話があったからです。
その話を了解したので、連絡が来るまで待つしかありませんでした。
併願するにも他に応募したいと思える企業もなかったし、ハローワークのセミナーも満席で受付終了。
職業相談するにも相談することがなく、この企業に応募したことは前回の職業相談で話しました。
ということで、失業認定日に求職活動の実績が「0」のままでハローワークへ行きました。
求職活動しなかったことをハローワーク職員に突っ込まれる
失業認定申告書の「求職活動をしていない」に○印を付けて、理由として「応募先企業からの面接日連絡待ちのため」と書いてハローワークの窓口へ提出しました。
自分としては「求職活動の実績が足りないので、今回は給付金なしです。」で済むかなと思っていました。
ところが、担当したハローワークの若い男の職員に求職活動をしなかったことを突っ込まれました。
「求職活動をしなかったのですか?」「なぜですか?」と怒ったような口調で上から目線で言われたので、「感じの悪い奴だな」と心の中で思いつつ、申告書に理由として書いた「応募先企業からの面接日の連絡待ちのため」と答えました。
「応募したのはいつか?」とか「その間、まったく求職活動をしなかったのか?」とか聞かれましたが、応募したのは1ヶ月ほど前で応募した2日後に「後日面接日の連絡をする」と言われたので、動きようがないと答えました。
「連絡待ち」状態の企業への応募を求職活動の実績とされた
担当したハローワークの職員は2回ほど席を立ちました。おそらく別の職員に相談をしていたものと思われます。
最終的に、申告書に現在応募中の企業名と応募日を記入し、連絡待ちに○印を付け、「求職活動をしていない」の○印を消すように言われました。
その後、番号札をもらい順番を待っていました。
番号を呼ばれて行くと「28日分の給付です」と言われ、次回の失業認定申告書の用紙をもらいました。
後日、銀行口座を確認すると、失業給付金が振り込まれていました。
求職活動の実績が足りなくても失業認定されることがある
給付金をもらえないと思っていましたので、正直びっくりしました。
応募中の企業からの連絡待ちを求職活動の実績として認められたようです。
しかし、1回の求職活動で、あと1回足りません。
それでも失業認定されました。
その1回の求職活動が企業への応募だったから?
理由は、よくわかりません。あえて確認もしませんでした。
ただ、例外中の例外だろうとは思います。
まとめ
求職活動の実績が足りないままハローワークへ行ったけど、失業認定されたという話でした。
失業給付金も、ちゃんと振り込まれていました。
ただ、これはすごくまれなケースだと思います。
失業認定のためにハローワークへ行くときは、職業相談をするなど、無理にでも求職活動の実績を作るべきです。
こちらの記事に、私がハローワークで求職活動の実績として認められた職業相談の内容について書いていますので、参考にされてください。↓↓↓
コメント
認定にかかる全期間について採否待ち状態にあるときは就職の意思ありとして認定可能です。
事務処理要領を理解してない職員だったのだと思います。
雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年11月2日以降)
一般被保険者の求職者給付第9~第12
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000618805.pdf
51254(4)労働の意思及び能力があるかどうかの確認
ロ求職活動実績に基づく失業の認定
(イ)失業の認定の対象となる求職活動実績の基準
(ハ)求職活動実績の基準を適用しない場合
a次の場合は、(イ)の基準を適用せず、他に不認定となる事由がある場合を除き、労働の意思及び能力があるものとして取り扱う。
(b)求人への応募に係る採否結果を得るまでに、一の認定対象期間の全期間を超えて時間を要する場合の当該一の認定対象期間。
なお、求人への応募に係る採否結果通知を受けたことを1回の求職活動実績とし、一の認定対象期間から採否結果通知を待っている期間(採否結果通知を得た日の前日まで)を除いた期間が14日未満の場合は、当該1回の求職活動実績で(イ)の基準を満たしたものとする。